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衛生管理者について

衛生管理者と聞くと、工場などで衛生面の管理をしている人のことなのかな、と思う人もいるかもしれません。
ですが、実はそれとは少し違います。
職場で働く人達の健康障害を防ぐ専門家のことを衛生管理者と言います。
週に1度は職場の巡視を行い、職場内で健康異常者を発見したり処置したりし、また安全衛生教育や健康診断実施のために企画や立案などを行う、というのがその主な業務内容となっています。

労働安全衛生法の第12条によって、労働者が50人以上いる事業場には衛生管理者を最低1人置かなければならない、と決められています。
これは、学校法人、病院、各種団体や組合、民間の企業、特殊法人などを問うことはありません。
販売業、製造業といった業種に関係なく、全ての業種で選任することが義務とされています。

さらに、衛生管理者は該当する事業場専属である必要があり、他の営業所や支店といった事業場と兼任することが認められていません。
もし選任義務を怠れば、労働安全衛生法の第120条によって50万円以下の罰金を支払わなければならなくなります。

事業場の規模によって必要となる衛生管理者の人数が決められていて、事業場の規模が50人から200人で衛生管理者は1人以上、201人から500人で2人以上、501人から1000人で3人以上、1001人から2000人で4人以上、2001人から3000人で5人以上、3001人以上で6人以上となっています。

では、労働者が50人未満の場合は衛生管理者が全く必要ないのか、というとそういうわけでもありません。
労働者が10人以上50人未満の場合は、衛生推進者、安全衛生推進者の選任義務があります。

衛生管理者の区分と試験について

衛生管理者は、事業場の業種で第1種と第2種に区分されています。
業種が農林水産業や建設業、機械修理業、そして物の加工業を含んだ製造業などは第1種、10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者、これら以外は第2種、10人以上50人未満であれば衛生推進者となります。

衛生管理者の資格を取得するためには、公益財団法人である安全衛生技術試験協会が行っている国家試験に合格しなければなりません。

受験資格があるのは、大学卒業後に労働衛生での実務経験が1年以上ある人、または高校卒業後に労働衛生での実務経験が3年以上ある人、そして学歴と無関係に実務経験が10年以上ある人等とされています。
試験は3時間行われ、科目としては労働安全衛生法、労働基準法といった法令、労働衛生と労働生理となります。
出題形式はマークシート形式で、それぞれの科目で4割以上の得点かつ全ての科目で6割以上であることです。

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